宿泊約款
適用範囲
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、一般に確立された慣習によるものとします。この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込み金を要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)である場合。
(5)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(6)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者がホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(福岡県旅館業法施行条例第12条の規定による)
宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
1.当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及び暴力団員またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(4)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
(5)法人でその役員うちに暴力団員に該当する者のあるとき。
(6)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)ホテル従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)福岡県旅館業法施行条例第12条第1項1、2号の規定する場合に該当するとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日12:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合は次にあげる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、客室料金の30%
(2)超過6時間までは、客室料金の50%
(3)超過6時間以上は、客室料金の全額
利用規則の厳守
第10条
1.宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
料金の支払い
第11条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第12条
1.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償金を宿泊客に支払い、その賠償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは賠償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第14条
1.宿泊客が、客室内に備え付けの金庫にお預けの物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失による減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第16条
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第17条
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
内訳 積算
宿泊客が支払うべき総額・宿泊料金
1.基本料金(室料)
2.消費税 (1)×8%
3.その他の利用料金
4.消費税 (3)×8%
※基本宿泊料金は、ルームチャージです。
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2(違約金)
不泊 当日 前日 9日前
9名まで 100% 80% 20% –
10名以上 100% 80% 20% 10%
別表第2に関する補足
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮した日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3.特定日に関しましては、別途のお取消料が発生することもございます。
利用規約
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規定を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊並びにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害も負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.客室ご利用について
1.ベッドの上など火災になりやすい場所での喫煙はご遠慮ください。その他火災の原因となる行為はご遠慮ください。
2.ご在室中や特にご就寝の際には、必ず内鍵とドアガードをおかけください。
3.ドアをノックされたときは、ドアガードをかけたままドアをお開けください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉をなさらず、フロントにご連絡ください。
4.客室よりの避難経路図は、客室ドア内側に記載しておりますのでご確認ください。
5.客室内では暖房用、炊事用などの火器等火災の原因となりやすいものをご使用なさらないでください。
6.ホテルの許可なく客室を営業行為あるいは集会行為(展示会、パーティーその他)等ご宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
7.ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更しないでください。
8.ホテルの外観を損なうようなものを窓側、バルコニーにおかないでください。
9.ご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
10.宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
2.お部屋の鍵について
1.お部屋の鍵は、自動ロックです。お部屋からお出かけの際は、施錠がされているかを必ずご確認いただき、客室の鍵をお持ちになるかフロントにお預けください。万一、鍵を紛失された場合は、フロントまでご連絡ください。
3.お支払い等について
1.当ホテルは、前金制となります。チェックインの際にフロントにてご予約いただきましたご料金のお支払を現金もしくはクレジットカードにてお願いいたします。なお、ご滞在中でも都合により会計をお願いする場合がありますので、そのつどお支払いください。
2.お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
4.貴重品、お預かり品について
1.ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、お預かりいたしかねます。
2.ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱させていただきます。
3.クロークでのお預かり物は、所定の期間を経過しても連絡がない場合、次の期間を限度とし、お引取りの意思がないものとして処理させていただきます。
※クロークにてのお預かり 1ヶ月
5.ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
1.動物、鳥等のペット
2.火薬、揮発油、その他発火、又は引火性の物3.悪臭を発する物
4.法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤、の類
5.ホテル外から飲食物等を持ち込む事
6.とばくや風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動
7.不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染又は紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがあります
8.ホテルの許可なくホテル内で写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事
9.緊急事態、あるいはやむを得ない事情を除き、非常階段、屋上、機械室などお客様用以外の施設に立ち入る事